不動産取得税は、家や土地を取得したときに都道府県へ一度だけ納める税金です。新築住宅には大きな控除があり、一般的な広さの注文住宅なら建物分はゼロになることが多い制度です(国土交通省の特例措置ページ、2026/10/10確認)。

先に結論

新築住宅は課税標準(固定資産税評価額)から1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)を差し引き、税率3%(本則4%)。令和9年(2027年)3月31日までの取得が対象。評価額1,200万円以下の建物なら税額はゼロです。土地は課税標準が2分の1になったうえで、さらに税額から一定額が減額されます。

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軽減の内容

対象計算備考
新築住宅(建物)課税標準−1,200万円 × 3%認定長期優良住宅は1,300万円控除
住宅用の土地課税標準を2分の1にしたうえで3%。さらに一定額を税額から減額減額の計算式は都道府県の税務ページで確認

建物の課税標準は固定資産税評価額で、建築費の5〜6割程度になるのが一般的です。たとえば評価額1,500万円なら(1,500万−1,200万)×3%=9万円、評価額1,100万円ならゼロ。長期優良住宅は控除が1,300万円なので、同じ評価額1,500万円で6万円になります。

土地の減額

住宅用の土地は、①課税標準を2分の1にする特例と、②税額から「45,000円」または「土地1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%」のいずれか大きい額を差し引く減額の2段階です。②の計算式の詳細と適用要件(取得後3年以内に住宅を新築するなど)は都道府県ごとに案内があるので、都道府県税事務所のページで確認してください。実際には土地分もゼロになるケースが多くあります。

条件と手続き

取得から数か月後に都道府県税事務所から納税通知書が届きます。軽減が反映されていない場合や、土地を先に買って後から家を建てる場合は、都道府県への申告(減額申請)が必要です。土地を買った時点でいったん土地分を納め、家の完成後に還付を受ける流れになる都道府県もあります。

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よくある質問

不動産取得税はいくらくらいかかりますか?
新築の注文住宅は建物の評価額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を差し引いて3%なので、評価額が1,200万円以下ならゼロです。土地は課税標準2分の1と税額の減額があり、一般的な広さの宅地では0〜数万円に収まることが多くなります。
土地を先に買った場合、不動産取得税はいつ払いますか?
土地の取得時に課税されますが、3年以内(都道府県により要件あり)に住宅を新築すれば減額の対象になります。先に納めて後で還付を受けるか、納税を猶予する手続きを取るかは都道府県税事務所に確認してください。