登記のたびにかかる登録免許税は、住宅用家屋なら税率が大きく下がります。令和9年(2027年)3月31日までの登記が対象です(国税庁 No.7191、2026/10/10確認)。
新築の所有権保存登記は本則0.4%→0.15%(長期優良住宅・低炭素住宅は0.1%)、住宅ローンの抵当権設定は0.4%→0.1%。評価額1,500万円・借入4,000万円なら、軽減で保存登記2.25万円+抵当権4万円=6.25万円(本則なら22万円)です。
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軽減税率の一覧
| 登記の種類 | 税率 | 認定住宅の特例 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記(新築) | 本則0.4% → 0.15% | 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は0.1% |
| 所有権移転登記 | 本則2.0% → 0.3% | 認定長期優良住宅は0.2%(戸建て)、認定低炭素住宅は0.1% |
| 抵当権設定登記(住宅ローン) | 本則0.4% → 0.1% |
課税標準は建物の固定資産税評価額(新築時は法務局の認定基準による価格)、抵当権は借入額です。土地の所有権移転登記は住宅用家屋の軽減対象ではなく、令和8年3月31日までの登記に対する1.5%の軽減(本則2.0%)が別にあります。
条件と手続き
- 自己居住用の家屋
- 床面積50㎡以上
- 新築または取得後1年以内の登記
- 市区町村の住宅用家屋証明書が必要
市区町村が発行する「住宅用家屋証明書」を登記申請に添付します。証明書は施工会社や司法書士が取得することが多く、手数料は1通1,300円程度です。認定長期優良住宅の0.1%を受けるには認定通知書の写しも必要です。
登記費用の全体像
登記費用は登録免許税のほかに司法書士・土地家屋調査士の報酬がかかります。新築では建物表題登記(調査士、非課税)、所有権保存登記、抵当権設定登記、土地の所有権移転登記(土地を買う場合)の4つが一般的で、報酬を含めると合計20〜40万円程度になることが多いです。金額は資金計画書の「諸費用」に含まれているので、内訳を確認してください。
税金の次に差が出る諸費用
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