家を建てた後、毎年かかるのが固定資産税と都市計画税です。新築の建物は3年間(長期優良住宅は5年間)、税額が2分の1になります。国土交通省の説明ページ(2026/10/10確認)の内容です。

先に結論

令和13年(2031年)3月31日までに新築した住宅は、床面積120㎡相当分までの固定資産税が3年間(認定長期優良住宅は5年間)2分の1に減額。令和8年度改正で床面積の下限が50㎡から40㎡に下がりました。4年目(6年目)からは本来の額に戻ります。

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減額の内容

住宅の区分減額対象範囲
一般の新築住宅(戸建て)3年間 税額2分の1床面積120㎡相当分まで
認定長期優良住宅(戸建て)5年間 税額2分の1床面積120㎡相当分まで
3階建以上の耐火・準耐火(マンション等)5年間(長期優良住宅は7年間)

減額されるのは建物分だけです。土地は別の「住宅用地の特例」で、200㎡までの部分は課税標準が6分の1、それを超える部分は3分の1になります(都市計画税は3分の1と3分の2)。

条件

税額のイメージ

固定資産税は「課税標準(固定資産税評価額)×1.4%」が標準税率です。評価額は建築費の5〜6割程度になることが多く、たとえば評価額1,500万円の建物なら本来の税額は年21万円、減額中は10.5万円です。都市計画税(最大0.3%)は減額の対象外なので別途かかります。評価額は市区町村が家屋調査をして決めるため、入居後に調査の連絡が来ます。

長期優良住宅にすると何が変わるか

減額期間が3年から5年に延びるので、上の例なら10.5万円×2年=21万円の差になります。長期優良住宅は住宅ローン控除の限度額4,500万円、登録免許税0.1%、不動産取得税の控除1,300万円、みらいエコ住宅2026の80万円と、税と補助金の優遇が最も多い区分です。

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よくある質問

新築の固定資産税はいつから払いますか?
固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるので、2026年中に完成・登記した家は2027年度分から課税され、2027年4〜6月ごろに納税通知書が届きます。減額は最初の3年度分(長期優良住宅は5年度分)に適用されます。
4年目に税額が上がるのは増税ですか?
減額期間が終わって本来の税額に戻るだけで、増税ではありません。国土交通省のページにもその旨が明記されています。4年目以降の税額を最初から資金計画に入れておくと安心です。
減額を受けるのに申請は必要ですか?
多くの市区町村では家屋調査の際に要件を確認し自動で適用しますが、長期優良住宅の5年間減額は認定通知書の写しを添えた申告が必要なことがあります。完成後に市区町村の税務課に確認してください。